事業復活支援金の事前確認を行う中で、以下のお申し出を受けることが多々あります

①通帳を紛失した
②通帳を記帳しておらず、もう期限が過ぎて記帳できない
③そもそも現金取引なので記帳されていない

どう対処したらいいかをブログでご紹介していきたいと思います。

その前に、、、、そもそも「なぜ通帳を確認するのか」からご説明します。

[1]なぜ通帳を確認するのか

通帳を確認するのは以下の3つが主な理由です。
・確定申告を行ったか(2018年~2021年)
・2018年11月以降、直近まで通帳を通じた取引をしているか
・その取引が、事業に関係するものかどうか
つまり、2取引の実態が本当にあるのかを確認することが目的です。

しかしながら、申請の際には通帳の口座番号がわかる表紙と中表紙しか必要ないため、それで十分だと思われている方がいます。

上述したとおり、「事前確認」では取引の実態を確認する必要があるため、原則として2018年11月~直近までの通帳をご用意いただくことになっているのです。

[2]通帳を紛失した、または期限が過ぎてしまい記録できない場合

まずは銀行に相談しましょう。銀行は10年以上前のものであっても基幹システムに全て記録が残っています。1か月程度の時間がかかる恐れがあるため、早めに申請が必要ですが、当該月の記録を出してもらうことが可能です。
また通帳の再発行も同様です。ここは一度銀行に相談しましょう。

[3]現金取引の場合

整体師の方や俳優の方、占い師など、現金で報酬をいただいている方も多いことと思います。
経済産業省としては、「条件を満たせば」事前確認でもOKとしてよいとの考えを示しています。
条件とは売上記録がされているであろう、『領収証や請求書』、『現金出納帳』などの帳票類、『基準月の売上に係る請求書・領収書等又は通帳等の提出が不可能であることの申立書』を提出することです。

現金を受領した際、領収書を発行していれば、まずそれが確実な証拠となります。現金出納帳がない場合でも、売上に対応した仕入原価に関する書類(仕入台帳等)、売上の日報記録、報酬記録といったいろいろな書類も合理的な根拠となりえます。

上記が何一つない場合は、事前確認が不合格となる場合がありますので注意してください。

以上が事業復活支援金を申請したいが通帳がない場合の対処法でした。
登録確認機関によっては、さっと確認して終了とするところもあるかと思いますが、事前確認の段階でしっかりと準備することが結果として、本申請による不備をなくすことに繋がります。

事前確認でお困りの場合はぜひ下記までアクセスください。