事業復活支援金がついに始動!
事前確認は1月28日より、支援金の申請は1月31日から開始します!また事前確認は1月28日より開始します。


これまでの支援金である「一時支援金」や「月次支援金」で既に受給されている方は必要ありませんが、「月次支援金」を申請中でまだ受給されていない方は「事業復活支援金」の申請前に事前確認が必要となります。このあたりは勘違いしやすいので注意しましょう。
これから皆さんが何をどのように、いつまでに準備しなくてはならないかを分かり易く解説していきます。

【給付要件:給付対象となる条件】
まず確認していただきたいのは、自分が支援金の対象となるか、です。
今回の事業復活支援金は、新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により大きな影響を受け、自らの事業判断によらずに対象月の売上が基準月と比べて50%以上又は30%以上50%未満減少している事業者が対象です。

月次支援金よりも対象範囲が格段に広がりました。ただし、新型コロナウイルス感染症の影響とは関係のない以下の場合等は、給付要件を満たしませんので注意しましょう。

• 実際に事業収入が減少したわけではないにも関わらず、通常事業収入を得られない時期(事業活動に季節性があるケース(例:夏場の海水浴場)における繁忙期や農産物の出荷時期以外など)を対象月とすることにより、算定上の売上が減少している場合
• 売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により売上が減少している場合
• 要請等に基づかない自主的な休業や営業時間の短縮、商材の変更、法人成り又は事業承継の直後などで単に営業日数が少ないこと等により売上が減少している場合 等

【事前確認について】
冒頭にも記載した通り、「月次支援金」を申請中でまだ受給されていない方は「事業復活支援金」の申請前に事前確認が必要となります。初めて申請される方はもちろん事前確認は必須です。

そもそも事前確認は何を「確認」をするのかですが、不正受給や給付対象を誤って理解したまま申請してしまうことの対応として、申請希望者が、①事業を実施しているか、②給付対象等を正しく理解しているか等を事前に確認することが目的です。

事前確認で確認することは以下となります。

<事前確認の主な内容>
①「申請ID」、「電話番号」、「法人番号及び法人名(法人の場合)」、「氏名及び生年月日(個人事業者等の場合)」の確認
②本人確認
③「確定申告書の控え」、「帳簿書類」、「通帳」の有無※1の確認
※書類が存在しない場合、その理由について確認
④「帳簿書類」及び「通帳」のサンプルチェック※2
※基準月及び登録確認機関が任意に選んだ年月における取引の確認
⑤コロナの影響による売上減少について聴取及び該当項目の確認
⑥宣誓・同意事項等を正しく理解しているかについて口頭で確認
⑦登録確認機関が事前確認通知番号を発行(発行後、申請者はマイページより申請可能に)

【支援金の申請方法】
先に述べた事前確認が完了したのち、事業復活支援金事務局が今後設置する申請用のWEBページから申請していただけるようになります。
手順は以下の通りです。

①事業復活支援金事務局が設置するWEBページにてアカウント登録※
※一時支援金又は月次支援金の既受給者は、作成済のアカウントを活用可能です
②申請に関わる基本情報を記載の上で、以下の必要書類を添付
③申請ボタンを押下

申請に必要な主な書類は以下の通りです。

【提出が必要となる確定申告書】
確定申告書については法人の場合は注意が必要です。
基準期間について1,2,11,12月が、貴社の決算の事業年度をまたぐ場合は2期分の確定申告書が必要となります。

組み合わせは以下の通りです。

以上が申請のための説明でした。
支援金の条件に該当する方はまずは事前確認の準備をしましょう。

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