事業復活支援金は、過去の給付金と同様、事業者の事業継続サポートを目的とするもので、これまで展開してきた一時支援金、月次支援金のスタイルを引き継いで、早ければ1月下旬からスタートする予定です。

経済産業省からは下記の情報が公開されました。従前の月次支援金と異なり、コロナ禍で大きな影響を受ける事業者は、地域・業種問わず、11月〜3月までの5カ月分を、個人事業主で最大50万円、法人で最大250万円を一括給付するというものです。

 上記の通り、売上の減少率、そして法人の場合は年間売上高の金額に応じて、支給額が異なります。月次支援金では売上高減少率が50%以上のみでしたが、事業復活支援金では、売上高減少率30%以上の場合も個人で最大30万円、法人で最大150万円が給付されます。

 気を付けたいのは申請時の算出式です。12月24日に公表された情報(上図)によると、対象月の売上高を5倍した金額と、11月〜3月の5カ月分の基準期間の売上高との差額が支給されるという計算方法となっています。

 具体的に図解して説明しましょう。下表のグラフをご覧ください。一番下の表が2022年の売上高です。12月と2月が2019年に対して50%以上減少しています。つまり対象月は2つあるということです。ではどちらの月を選択すればいいのでしょうか。

 さらに具体的にみていきましょう。数値は変わりますが、下表の黄色の部分が2021年の売上数値です。2月が200,000円で対2020年で▲50%となっています。また3月は350,000円で対2020年で▲56%となっています。3月の方が減少率が大きいので対象月を3月にしがちですが、実は対象月は2月を選択しないと損をしてしまいます。2月の売上は200,000円ですから5カ月をかけると1,000,000円となります。また3月の売上は350,000円ですから5カ月をかけると1,750,000円です。一方、基準期間は2019年11月から2020年3月となるので、その期間の売上は2,500,000円です。よって給付額の計算は、2月の場合、2,500,000円と1,000,000円の差額が1,500,000万円のため、年間売上高1億円未満の企業の最大額である1,000,000円が支給額となります。一方3月の場合、同様の計算をすると支給額は750,000円となってしまうのです。つまり、選択月は、『減少率を満たし、かつ絶対額が最も小さい月を選択する』ことがポイントとなります。

 事前確認については、月次支援金と同様の方法になると予想されています。既に月次支援金で事前確認が完了し、支給されている場合は、事業再構築支援金のために改めて事前確認を実施する必要はありません。

 事務局はデロイトトーマツに決定しており、月次支援金等と同様の体制で実施される予定です。事業復活支援金の給付までの日数は「申請から2週間以内に振り込める」体制を構築するといわれています。

 月次支援金が対象外だった業種の方も、事業復活支援金は対象となりますので、忘れずに申請するようにしましょう。

 事前確認をご希望の方は「ご相談」の各種お問い合わせフォームよりご連絡ください。有償(税込3,500円)となりますが、全国オンラインにて土日祝とわず毎日24時まで対応しています。