少額減価償却資産の特例をご存じでしょうか。
中小企業者等に認められた制度で、30万円未満の資産については、300万円を限度として、全額を減価償却、つまり損金算入できるという制度です。
少額減価償却資産の特例は、2年ごとに適用期限が延長されていますが、令和4年度の税制改正では、適用期限がさらに2年間延長され、令和6年3月31日までとされました。

そもそも減価償却費って何?という方!
例えばパソコンを20万円で購入した場合、どのような会計処理をしていますでしょうか?
何も考えず、20万円を費用として計上している方!きちんと処理をしないと脱税行為となります。
通常、パソコンの場合、法律で決められている耐用年数は4年です。つまり4年間使えるのだから、20万円の費用は4年に渡って均等に費用計上しなさいというのが通常のルールです。

しかし、中小企業者等の場合には、取得価額が30万円未満の減価償却資産については、全額を損金算入することができるんです。
その場合は下記に注意してください。

◆少額減価償却資産の特例を受けるための手続き等
一括でその年に費用計上したい場合は、全額費用計上した上で、確定申告書に明細表を添付することが必要です。
あわせて適用額明細書には、本特例の適用を受けた資産の取得価額の合計額および条文番号等を記載する必要があります。

ちなみに10万円未満の少額減価償却資産は「消耗品費」などの勘定科目を用いて全額費用計上します。10万円を超えた場合に注意が必要ということですね。また20万円未満の有形固定資産の場合は、3年間で定額で減価償却することができますので覚えておくと良いでしょう。

秋も深まりつつある現在、数か月もすると、個人事業主の方は確定申告がやってきます。領収書等、そろそろ整理を始めないとですね。

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