いよいよ事業復活支援金の申請が始まりました。月次支援金を受領していない方はまずは事前確認から始める必要があります。登録確認機関が事前確認で確認する項目について詳しく解説します。

これまでの支援金である「一時支援金」や「月次支援金」で既に受給されている方は必要ありませんが、「月次支援金」を申請中でまだ受給されていない方は「事業復活支援金」の申請前に事前確認が必要となります。このあたりは勘違いしやすいので注意しましょう。

これから事前確認を受ける方は、登録確認機関(以下、確認機関といいます)が何をどのように確認するのかについて分かり易く解説していきます。

【事前確認をお願いする際に最初にすべきこと】
登録確認機関に依頼する際には以下の基本情報をお伝えしましょう。

①事業形態
 以下のいずれになるか?
 ・中小法人等
 ・個人事業者等(事業所得)
 ・個人事業者等(主たる収入が雑所得・給与所得)
②申請ID
③電話番号

なお、上記は仮登録(申請IDの発番)時に入力した「事業形態」及び「電話番号」を伝えるようにしてください。そうでないとシステムでの検索がヒットしないため、受け付けることができなくなります。

【本人性確認の書類を用意すること】
次に確認機関が確認するのは、申請者が申請希望者本人であること、中小法人等の場合は法人を代表している者又は事前確認を受けることを委任された者であるかです。

個人事業主の場合は、身分証明書を用意しましょう。
その際、以下のいずれかが必要です。

①運転免許証(両面)
②マイナンバーカード(オモテ面のみ)
③写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面のみ)
④在留カード
⑤特別永住者証明書
⑥外国人登録証明書
⑦身体障害者手帳
⑧療育手帳
⑨精神障害者保健福祉手帳
⑩住民票及びパスポート
⑪住民票及び各種健康保険証

法人の場合は、申請者が代表取締役でない場合、代表取締役等の代表者から事前確認を受けることを委任されたことが確認できる書類が必要です。
その場合は、委任状(委任内容、委任者、受任者が明確である限りは書式自由)を作成するとともに、上記個人の身分証明書を用意しましょう。

【対象月・基準期間を決めておくこと】
以下のいずれになるかを伝えます

■基準期間
①2018年11月~2019年3月
②2019年11月~2020年3月
③2020年11月~2021年3月
④その他特例を用いる場合

■対象月
①2021年11月
②2021年12月
③2022年1月
④2022年2月
⑤2022年3月

【確定申告書の控えの用意すること】
確定申告書は収受日付印の付いた以下の期間分の確定申告書の控えを用意します。

(中小法人等の場合)
 2019年11月、2020年11月、基準期間を含む全ての事業年度

(個人事業者等の場合)
 2019年、2020年、基準期間を含む全ての事業年度

e-Taxの場合は受信通知メールのある確定申告書の控え又は受付日時が印字された確定申告書の控えを用意しましょう。

【帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)を用意すること】
2018年11月から対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)を用意しましょう。
全てを確認することは無理なため、確認機関が任意に選んだ複数の年月(登録確認機関側で選択)について帳簿書類の有無を確認することが多いです。事前に用意すべき複数の年月を何にするかを事前に確認しておきましょう。

【通帳を用意すること】
2018年11月以降の全ての事業の取引を記録している通帳を用意しましょう。
紙の通帳がない場合は、画面を共有するなどを準備しましょう。

通帳に記帳していない方もいらっしゃるかと思います。現金で受領している場合、領収書を発行しているようであれば、その控えでも大丈夫です。それもない場合、現金出納帳を作成することをお勧めします。何かしら現金の授受が確認できる書類が必要なためです。
その他、合理的な理由があればよいということになっています。
お困りの場合はご相談ください。

【任意に選んだ1つの取引に関する請求書又は領収書等を用意すること】
以下のそれぞれの期間について、任意に選んだ1つの取引に関する請求書又は領収書等を用意する必要があります。

①基準月
②確認機関で選択した任意の年月

②は事前にどの年月にするか、事前に確認機関に聞いておきましょう。
上記期間に複数の取引先がある場合は1社について、その取引の請求書や領収書、銀行口座の履歴を準備しましょう。

よくあるのが、売上台帳金額や請求書と、領収書や口座の額が異なることです。個人事業主の場合は源泉徴収や振込手数料等を差し引かれる場合があると思います。そうした差額がある場合は、それを説明できるように準備しましょう。

【売上減少の要因について下記から応えられるようにすること】
確認機関は、売上減少となった理由を聞いてきます。以下の中から該当するものを選んでおきましょう。

①需要減少
( )国等の要請によりでコロナ禍でイベント延期・中止
( )国等の要請以外でコロナ禍でイベント延期・中止
( )新生活様式移行による消費機会減少
( )海外渡航客・来日外国人の減少
( )顧客・取引先が上記の影響を受けたことに伴う減少
②供給制約ː供給減収・流通制限
( )自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な財・サービスの調達難
( )要請による取引・商談機会の制約
( )要請による業務上不可欠な就業者の就業制約

【宣誓・同意書の用意をすること】
宣誓・同意書に記載している内容は事前に確認し、サイン・日付をいれたものを準備しておきましょう。

その他読んでおくもの】
申請前に、経済産業省のホームページに掲載されている『事業復活支援金の詳細について』 という資料を必ず全て読んでください。」いわれますので、事前にダウンロードし、読んでおきましょう。
上記の書類をそろえることができなかった場合で、確認機関が合理的だと判断した場合であっても、審査時に給付要件を満たすか確認をするために、代替書類の提出等を求める場合がありますのでその旨は理解しておきましょう。

以上が事前確認で実施する内容でした。
支援金の条件に該当する方は上記の順にそって準備をしましょう。

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